学籍異動について
手続期日の注意事項
休学願、退学願など学籍異動の手続期日が土曜日の場合は、翌々日、日曜日、祝・祭日または振替休日の場合は、その翌日とします。
1.休学と復学
休学
病気その他やむを得ない理由で3ヶ月以上修学できない者は、その事実を証明する書類を添えて保証人連署のうえ、「休学願」を学生課に提出し、学長の許可を得て休学することができます。
休学手続き
所定の「休学願」を学生課にて受け取り、必要事項を記入のうえ、学生課へ提出してください。なお、病気の場合は、医師の診断書を休学願に添付してください。
休学許可者には、「受理通知書」を送付します。
休学期間
休学期間は、休学を許可された日から当該学年度末(大学院は学期末も可)までとします。ただし、引き続き休学を希望する者は、あらためて休学手続を経て、翌学年度末まで休学することができます。
なお、休学期間は連続して2年、通算して下表の年限を越えることができません。
| 芸術学部 | 連続2年 | 通算4年 |
| 大学院博士前期課程 | 連続2年 | 通算2年 |
| 大学院博士後期課程 | 連続2年 | 通算3年 |
納付金(在籍料)と手続期間
所定の期日までに休学手続を行った場合に限り、休学在籍料の納入により休学することができます。
休学在籍料
学 部 学期30,000 円 (年額60,000 円)
大学院 学期25,000 円 (年額50,000 円)
手続期日
前期( 4 月 1 日)から休学: 4 月30 日迄
後期(10 月 1 日)から休学:10 月31 日迄
その他の注意事項
・ 所定の期日を過ぎた場合は「休学在籍料」は適用されませんので、注意してください。
・休学期間は在学年限に算入されません。
・休学期間中は、授業を受講することはできません。
・休学期間を経過して、所定の手続(復学、休学、退学)を行なわない場合は除籍となります。
復学
休学中に休学の理由が消滅し、復学を希望する者は、「復学願」を学生課へ提出し、学長の許可
を得なければなりません。ただし、復学の時期は、学期または学年の始めとします。
復学手続
所定の復学願に必要事項を記入のうえ、学生課へ提出してください。
復学許可者には、「許可通知書」を送付します。
なお、病気・ケガで休学していた場合は、修学可能である旨を証明する診断書を添付してください。
手続期日と異動日
希望する復学時期の開始前までに復学願を提出してください。
手続期日
前期から復学:前年度 2 月28 日
後期から復学: 6 月30 日
異動日
前期から復学: 4 月1 日付
後期から復学:10月1 日付
2.退学
病気その他やむを得ない理由によって退学しようとする者は、保証人連署の「退学願」に学生証を添えて学生課へ提出し、学長の許可を得なければなりません。
退学手続
所定の「退学願」を学生課にて受け取り、必要事項を記入のうえ、学生証を添えて、所定の期日までに学生課へ提出してください。退学許可者には、「受理通知書」を送付します。
なお、所定の期日までに退学願の提出がなく、学費が未納の場合は「除籍」となります。
必ず「退学」の手続を行ってください。
手続期日
年度末退学: 4 月30 日迄(学費納入期日)
前期末退学:10 月31 日迄(学費納入期日)
異動日
年度末退学: 3 月31 日付
前期末退学: 9 月30 日付
退学日付による在学年限
退学となった学年度は在学年数に算入しません。
ただし、学年度末( 3 月31 日)、前期末( 9 月30 日)退学についてはこの限りではありません。
履修中科目
退学時期が年度中の場合、当該年度に履修中の科目の成績については、必ず教務課に確認してください。
その他注意事項
休学中に退学する場合
休学期間中に退学を希望する場合は、3 月末日迄、または 9 月末日迄に「退学願」を提出
してください。
延納許可者が退学する場合
延納許可者には、所定の期日までは「退学願」を受付けます。
3.除籍と復籍
除籍
次の各号の一に該当する者は、学長がこれを除籍とします。除籍者には「除籍について(通知)」を送付します。
1 ) 学費を所定の納入期日までに納入しなかった者
2 ) 学則に定める在学年限内に卒業できない者
芸術学部 :在学年限 8 年
大学院博士前期課程:在学年限 4 年
大学院博士後期課程:在学年限 6 年
3 ) 学則に定める休学期間を経過して、なお修学できない者(所定の休学期間を超える)
4 ) 休学期間を経過して、なお復学の見込みのない者
5 ) 死亡または長期にわたり行方不明の者
注) 死亡除籍の場合は除籍通知を送付いたしません。
異動日(除籍日)
1 ) 学費滞納除籍
前期学費滞納者: 3 月31 日付
後期学費滞納者: 9 月30 日付
2 ) 在学年限を越えた場合
3 月31 日または 9 月30 日付
3 ) 休学期間を経過して、何ら手続(復学、退学、休学)を行わない場合
3 月31 日または9 月30 日付
復籍
学費滞納により除籍になった者が復籍を希望するときは、滞納学費及び復籍料を完納のうえ、保証人連署の「復籍願」を学生課へ提出し、学長の許可を得なければなりません。
復籍手続
所定の復籍願に必要事項を記入し、滞納学費と復籍料を納入のうえ、学生課まで提出してください。
滞納学費、及び復籍手数料を完納し、復籍を許可された者には、「復籍許可通知書」を送付します。
納付金
復籍手数料:5, 000 円
滞 納 学 費:滞納学費全額
手続期日
「除籍について(通知)」に復籍手続期日を記載していますので、必ず期日までに復籍手続を行ってください。
なお、上記期日を経過した場合、復籍はできませんので、くれぐれも注意してください。
異動日(復籍日)
復籍が許可された場合、復籍の日付は除籍日の翌日となります。
9 月30 日付除籍→ 10 月1 日付復籍
3 月31 日付除籍→ 4 月1 日付復籍
4.転学科・転コース(学部のみ)
転学科
所属している学科から転学科を希望するときは、「大阪芸術大学芸術学部転学科及び転コース規程」の定めるところにより転学科することができます。
転学科を希望する者は、所定の期間に教務課で出願手続を行い、転学科試験を受験してください。この試験に合格し、諸条件を満たした者が転学科することができます。
転コース
所属しているコースから転コースを希望するときは、「大阪芸術大学芸術学部転学科及び転コース規程」の定めるところにより転コースすることができます。
転コースを希望する者は、所定の期間に教務課で出願手続を行い、諸条件を満たした者が転コースすることができます。
5.転課程(学部のみ)
本学の通学課程から通信教育課程(部)に籍を異動することを「転課程」とします。この「転課程」を希望するときは、「大阪芸術大学通信教育部規程」の定めるところにより転課程することができます。
転課程を希望する者は、所定の期間に学生課、及び通信教育部事務室にて手続のうえ、許可された者は通信教育部へ転課程することができます。
なお、通学課程からの転出は 3 月31 日付、通信教育課程への転入は 4 月 1 日付となります。
また、転課程を希望する者は、転課程後の単位認定・学修内容の詳細について、通信教育部事務室にて確認してください。